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H24前期-問15

厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく喫煙対策の進め方に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:施設・設備面の対策として、可能な限り喫煙室を設置することとし、これが困難な場合には、喫煙コーナーを設置する。

2:喫煙室は、壁やガラス等で区画した独立の部屋とし、入口ドアのすき間、吸気口など空気が流入する箇所がない密閉構造とする。

3:喫煙室及び喫煙コーナーには、原則として、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の換気扇、局所排気装置等の喫煙対策機器を設置する。

4:喫煙対策機器として、やむを得ず屋内に排気する方式の空気清浄装置を設置する場合には、空気清浄装置はガス状成分を除去できない問題点があることに留意して対策を講ずる。

5:職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度及び一酸化炭素の濃度を所定の値以下とするように必要な措置を講ずる。

答:2

1:正しい。施設・設備面の対策として、可能な限り喫煙室を設置することとし、これが困難な場合には、喫煙コーナーを設置する。

2:誤り。喫煙室又は喫煙コーナーからのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所との境界において、喫煙室又は喫煙コーナーへ向かう一定の風速以上の気流を確保する措置を講じる。

3:正しい。喫煙室及び喫煙コーナーには、原則として、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の換気扇、局所排気装置等の喫煙対策機器を設置する。

4:正しい。喫煙対策機器として、やむを得ず屋内に排気する方式の空気清浄装置を設置する場合には、空気清浄装置はガス状成分を除去できない問題点があることに留意して対策を講ずる。

5:正しい。職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度及び一酸化炭素の濃度を所定の値以下とするように必要な措置を講ずる。

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