労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。
2:退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
3:休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
4:安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。
5:就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。
答:1
1:誤り。就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。
2:正しい。退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
3:正しい。休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
4:正しい。安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。
5:正しい。就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。