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H22後期-問5

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1:面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることである。

2:面接指導は、面接指導の要件に該当する労働者の申出により行うこととされている。

3:面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

4:労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

5:事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。

答:3

1:正しい。面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることである。
※法改正 「1月当たり100時間を超え」から「1月当たり80時間を超え」に引き下げられた。

2:正しい。面接指導は、面接指導の要件に該当する労働者の申出により行うこととされている。

3:誤り。面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られない。

4:正しい。労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

5:正しい。事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。

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