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H20前期-問2

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

1:労働衛生上有害な業務を行っておらず、換気設備を設けていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/15となっている。

2:普通の作業を常時行う場所の作業面の照度を200ルクスとしている。

3:労働者を常時就業させる場所の照明設備について、3月ごとに1回、定期に、点検している。

4:事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。

5:事業場の建物、施設等について、毎日清掃するほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行っている。

答:4

1:正しい。労働衛生上の有害業務をもたない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が床面積の1/20以上ある屋内作業場には、換気設備を設けなくてもよい。

2:正しい。普通の作業を常時行う場所の作業面の照度は150ルクス以上としなければならない。

3:正しい。労働者を常時就業させる場合の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

4:誤り。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の便所と休憩室を設けなければならない。

5:正しい。事業場の建物、施設等について、日常行う清掃のほか、6月に1回、定期的に大掃除を行わなければならない。

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