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H19前期-問2

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室の作業環境測定又は機械設備等の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1:照明設備については、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

2:空気調和設備については、6月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

3:作業環境測定において、室における空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、2月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

4:作業環境測定を行ったときは、そのつど、一定の事項を記録して、3年間保存しなければならない。

5:燃焼器具を使用するときは、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

答:2

1:正しい。照明設備については、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

2:誤り。空気調和設備については、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

3:正しい。作業環境測定において、室における空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、2月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

4:正しい。作業環境測定を行ったときは、そのつど、一定の事項を記録して、3年間保存しなければならない。

5:正しい。燃焼器具を使用するときは、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

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