Home > 関係法令(31~40) > R4後期-問38

R4後期-問38

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:給水ポンプ

2:節炭器

3:過熱器

4:燃焼装置

5:据付基礎

答:1

1:正しい。給水ポンプを変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。

2:誤り。節炭器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

3:誤り。過熱器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

4:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

5:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

スポンサーリンク

Home > 関係法令(31~40) > R4後期-問38

Page Top

© 2011-2023 過去問.com