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R4後期-問37

ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。

1:最大電力設備容量が450kWの電気ボイラー

2:伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー

3:伝熱面積が40m2の炉筒煙管ボイラー

4:伝熱面積が30m2の煙管ボイラー

5:伝熱面積が30m2の鋳鉄製温水ボイラー

答:1

1:正しい。最大電力設備容量が450kWの電気ボイラーは、伝熱面積が22.5m2とみなされる(450kW/20=22.5m2)。伝熱面積が25m2未満なので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。

2:誤り。伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラーは、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。

3:誤り。伝熱面積が40m2の炉筒煙管ボイラーは、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。

4:誤り。伝熱面積が30m2の煙管ボイラーは、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。

5:誤り。伝熱面積が30m2の鋳鉄製温水ボイラーは、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。

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