ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:空気予熱器
2:過熱器
3:節炭器
4:管板
5:管寄せ
答:1
1:正しい。空気予熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
2:誤り。過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:誤り。節炭器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。