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R2前期-問34

法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。

1:ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。

2:ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。

3:ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。

4:使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。

5:構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。

答:3

1:誤り。ボイラーの給水装置に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。

2:誤り。ボイラーの安全弁に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。

3:正しい。ボイラーの燃焼装置に変更を加えたときは、変更検査を受けなければならない

4:誤り。使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。

5:誤り。構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。

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