ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:給水ポンプ
2:節炭器(エコノマイザ)
3:過熱器
4:ステー
5:据付基礎
答:1
1:正しい。給水ポンプを変更しようとするときは、ボイラー変更届を提出する必要がない。
2:誤り。節炭器(エコノマイザ)を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:誤り。過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。ステーを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。