ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:ステー
2:燃焼装置
3:据付基礎
4:鏡板
5:水処理装置
答:5
1:誤り。ステーを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
2:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。鏡板を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:正しい。水処理装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を提出する必要がない。