ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
1:定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
2:定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「灰処理装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。
3:「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
4:「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。
5:定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
答:2
1:正しい。定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
2:誤り。定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。
3:正しい。「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
4:正しい。「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。
5:正しい。定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。