ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:煙管
2:節炭器(エコノマイザ)
3:鏡板
4:管板
5:管寄せ
答:1
1:正しい。煙管を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
2:誤り。節炭器(エコノマイザ)を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:誤り。鏡板を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。管板を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。管寄せを変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。