ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
1:伝熱面積が25m2の立てボイラー
2:伝熱面積が25m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
3:伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラー
4:伝熱面積が200m2の貫流ボイラー
5:最大電力設備容量が500kWの電気ボイラー
答:4
1:誤り。伝熱面積が25m2の立てボイラーは、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
2:誤り。伝熱面積が25m2の鋳鉄製蒸気ボイラーは、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
3:誤り。伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラーは、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
4:正しい。伝熱面積が200m2の貫流ボイラーは、伝熱面積が20m2とみなされる(200m2/10=20m2)。伝熱面積が25m2未満なので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。
5:誤り。最大電力設備容量が500kWの電気ボイラーは、伝熱面積が25m2とみなされる(500kW/20=25m2)。伝熱面積が25m2未満はないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。