ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:管寄せ
2:管ステー
3:水管
4:過熱器
5:節炭器(エコノマイザ)
答:3
1:誤り。管寄せを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
2:誤り。管ステーを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:正しい。水管を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
4:誤り。過熱器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。節炭器(エコノマイザ)を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。