ボイラーを設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、法令上、次のうちどれか。
1:ボイラー取扱作業主任者を変更したとき
2:ボイラーの変更検査を申請したとき
3:ボイラーを設置する事業者に変更があったとき
4:ボイラー検査証を損傷したとき
5:ボイラーの設置場所を移設したとき
答:4
1:誤り。ボイラー取扱作業主任者を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
2:誤り。ボイラーの変更検査を申請したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
3:誤り。ボイラーを設置する事業者に変更があったときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
4:正しい。ボイラー検査証を損傷したときは、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
5:誤り。ボイラーの設置場所を移設したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。