二級ボイラー技士免許を受けた者をボイラー取扱作業主任者として、選任することができるボイラーは、法令上、次のうちどれか。
1:伝熱面積が50m2の鋳鉄製温水ボイラー
2:伝熱面積が40m2の炉筒煙管ボイラー
3:伝熱面積が25m2の外だき横煙管ボイラー
4:伝熱面積が200m2の貫流ボイラー
5:最大電力設備容量が600kWの電気ボイラー
答:4
1:誤り。伝熱面積が50m2の鋳鉄製温水ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
2:誤り。伝熱面積が40m2の炉筒煙管ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
3:誤り。伝熱面積が25m2の外だき横煙管ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
4:正しい。伝熱面積が200m2の貫流ボイラーの場合、伝熱面積に1/10を乗じて20m2と算定されるので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。
5:誤り。最大電力設備容量が600kWの電気ボイラーの場合、伝熱面積は最大電力設備容量に1/20を乗じて30m2と算定されるので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。