ボイラー取扱作業主任者が行わなければならない職務として、法令に規定されていない事項は次のうちどれか。
1:圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
2:低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
3:適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
4:1週間に1回、水面測定装置の機能を点検すること。
5:排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
答:4
1:誤り。圧力、水位及び燃焼状態を監視することは、ボイラー取扱作業主任者が行わなければならない職務として、法令に規定されている。
2:誤り。低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整することは、ボイラー取扱作業主任者が行わなければならない職務として、法令に規定されている。
3:誤り。適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐことは、ボイラー取扱作業主任者が行わなければならない職務として、法令に規定されている。
4:正しい。1日に1回以上、水面測定装置の機能を点検することが、ボイラー取扱作業主任者が行わなければならない職務として、法令に規定されている。
5:誤り。排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録することは、ボイラー取扱作業主任者が行わなければならない職務として、法令に規定されている。