ボイラーの次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものはどれか。
1:管板
2:空気予熱器
3:過熱器
4:節炭器
5:燃焼装置
答:2
1:誤り。管板を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
2:正しい。空気予熱器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
3:誤り。過熱器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。節炭器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。