ボイラーについて次に掲げる部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
1:管ステー
2:過熱器
3:給水装置
4:据付基礎
5:燃焼装置
答:3
1:誤り。管ステーを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
2:誤り。過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:正しい。給水装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
4:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。