ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者がボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない時期は、次のうちどれか。
1:変更検査後遅滞なく
2:変更検査実施前まで
3:変更工事完了後遅滞なく
4:変更工事開始の日の15日前まで
5:変更工事開始の日の30日前まで
答:5
ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者は、変更工事開始の日の30日前までに、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
過去問を制する者は2級ボイラー技士試験を制す
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ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者がボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない時期は、次のうちどれか。
1:変更検査後遅滞なく
2:変更検査実施前まで
3:変更工事完了後遅滞なく
4:変更工事開始の日の15日前まで
5:変更工事開始の日の30日前まで
答:5
ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者は、変更工事開始の日の30日前までに、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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