厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく空間分煙による喫煙対策の進め方に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:施設・設備面の対策として、可能な限り、喫煙室を設置することとし、これが困難な場合には、喫煙コーナーを設置する。
2:喫煙室又は喫煙コーナーには、原則として、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置する。
3:やむを得ない措置として、屋内に排気する方式の空気清浄装置を喫煙室又は喫煙コーナーに設置する場合は、換気に特段の配慮をする。
4:喫煙室又は喫煙コーナーと非喫煙場所との境界において、喫煙室又は喫煙コーナーから非喫煙場所へ向かう気流の風速を0.2m/s以下とするように必要な措置を講じる。
5:職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じる。
答:4
1:正しい。施設・設備面の対策として、可能な限り、喫煙室を設置することとし、これが困難な場合には、喫煙コーナーを設置する。
2:正しい。喫煙室又は喫煙コーナーには、原則として、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置する。
3:正しい。やむを得ない措置として、屋内に排気する方式の空気清浄装置を喫煙室又は喫煙コーナーに設置する場合は、換気に特段の配慮をする。
4:誤り。喫煙室又は喫煙コーナーと非喫煙場所との境界において、非喫煙場所から喫煙室又は喫煙コーナーへ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じる。
5:正しい。職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じる。