次の作業場のうち、法令に基づく作業環境測定の対象とされていないものはどれか。
1:トルエンを用いて有機溶剤業務を行う屋内作業場
2:金属の表面処理のため硝酸を取り扱う屋内作業場
3:陶磁器を製造する工程において、乾式で原料を混合する作業を常時行う屋内作業場
4:溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場
5:鋲打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場
答:2
1:誤り。トルエンを用いて有機溶剤業務を行う屋内作業場は、作業環境測定の対象となる。
2:正しい。金属の表面処理のため硝酸を取り扱う屋内作業場は、作業環境測定の対象とされていない。
3:誤り。陶磁器を製造する工程において、乾式で原料を混合する作業を常時行う屋内作業場は、作業環境測定の対象となる。
4:誤り。溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場は、作業環境測定の対象となる。
5:誤り。鋲打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場は、作業環境測定の対象となる。