厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
1:聴覚保護具
2:防振手袋
3:化学防護服
4:放射線装置室
5:排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
答:5
1:誤り。聴覚保護具については、譲渡等の制限が定められていない。
2:誤り。防振手袋については、譲渡等の制限が定められていない。
3:誤り。化学防護服については、譲渡等の制限が定められていない。
4:誤り。放射線装置室については、譲渡等の制限が定められていない。
5:正しい。排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。