事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
1:雇入時の有機溶剤等健康診断
2:定期に行う特定化学物質健康診断
3:特定化学設備についての定期自主検査
4:高圧室内作業主任者の選任
5:鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
答:2
1:誤り。雇入時の特定化学物質健康診断を実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
2:正しい。定期に行う特定化学物質健康診断を実施したときは、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられている。
3:誤り。特定化学設備についての定期自主検査を実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
4:誤り。作業主任者の選任について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
5:誤り。作業環境測定を実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。