Home > 関係法令(有害業務) > R2後期-問9

R2後期-問9

粉じん作業に係る次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。

1:屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所

2:屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所

3:屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所

4:屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所

5:屋内の、金属をアーク溶接する箇所

答:4

1:誤り。屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所は、特定粉じん発生源に該当しない。

2:誤り。屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所は、特定粉じん発生源に該当しない。

3:誤り。屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、特定粉じん発生源に該当しない。

4:正しい。屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所は、特定粉じん発生源に該当する。

5:誤り。屋内の、金属をアーク溶接する箇所は、特定粉じん発生源に該当しない。

スポンサーリンク

Home > 関係法令(有害業務) > R2後期-問9

Page Top

© 2011-2023 過去問.com