粉じん作業に係る次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
1:屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
2:屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所
3:屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
4:屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所
5:屋内の、金属をアーク溶接する箇所
答:4
1:誤り。屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所は、特定粉じん発生源に該当しない。
2:誤り。屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所は、特定粉じん発生源に該当しない。
3:誤り。屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、特定粉じん発生源に該当しない。
4:正しい。屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所は、特定粉じん発生源に該当する。
5:誤り。屋内の、金属をアーク溶接する箇所は、特定粉じん発生源に該当しない。