次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:チェーンソーを用いて行う造材の業務
2:エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
3:特定化学物質を用いて行う分析の業務
4:有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
5:削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
答:1
1:正しい。チェーンソーを用いて行う造材の業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
2:誤り。エックス線回折装置を用いて行う分析の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
3:誤り。特定化学物質を用いて行う分析の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
4:誤り。有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
5:誤り。削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。