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R2前期-問23

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

1:衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

2:衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

3:衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

4:当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。

5:作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。

答:4

1:誤り。衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなる。

2:誤り。衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

3:誤り。衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

4:正しい。当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。

5:誤り。事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。外部機関の作業環境測定士を指名することはできない。

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