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R2前期-問4

次の特定化学物質を製造しようとするとき、厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。

1:エチレンオキシド

2:ベンゾトリクロリド

3:ジアニシジン及びその塩

4:ベリリウム及びその化合物

5:アルファ-ナフチルアミン及びその塩

答:1

1:正しい。エチレンオキシドは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。

2:誤り。ベンゾトリクロリドは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。

3:誤り。ジアニシジン及びその塩は第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。

4:誤り。ベリリウム及びその化合物は第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。

5:誤り。アルファ-ナフチルアミン及びその塩は第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。

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