次の特定化学物質を製造しようとするとき、厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
1:エチレンオキシド
2:ベンゾトリクロリド
3:ジアニシジン及びその塩
4:ベリリウム及びその化合物
5:アルファ-ナフチルアミン及びその塩
答:1
1:正しい。エチレンオキシドは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
2:誤り。ベンゾトリクロリドは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
3:誤り。ジアニシジン及びその塩は第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
4:誤り。ベリリウム及びその化合物は第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
5:誤り。アルファ-ナフチルアミン及びその塩は第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。