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R2前期-問1

常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する1~5の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

鉛の粉じんを発散する場所における業務-----30人
深夜業を含む業務-----300人

1:衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

2:衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

3:衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。

4:衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

5:産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。

答:5

1:正しい。500人超~1,000人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人以上選任しなければならない。

2:正しい。2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくてもよい。

3:正しい。常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務のうち一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。

4:正しい。「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場」では、衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければならない。

5:誤り。「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」、または「一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」の場合、産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。

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