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R1後期-問1

ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。

①労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事している。

②産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。

③衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

1:選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

2:選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

3:衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

4:衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

5:専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

答:1

1:正しい。「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」又は「法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。深夜業は専属の産業医を選任すべき有害業務に含まれる。

2:誤り。常時500人超~1,000人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人以上選任すればよい。

3:誤り。2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくてもよい。

4:誤り。「常時500人を超える労働者を使用し」かつ「法定の有害業務のうち一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場」では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任しなければならない。深夜業は衛生工学衛生管理者免許所持者を選任すべき有害業務には含まれない。

5:誤り。「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」又は「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場」では、衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければならない。深夜業は専任の衛生管理者を選任すべき有害業務には含まれない。

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