次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
1:ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者
2:硝酸を取り扱う業務に5年以上従事した者
3:鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
4:ベンゼンを取り扱う業務に10年以上従事した者
5:粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理一の者
答:1
1:正しい。ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
2:誤り。硝酸を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象となならない。
3:誤り。鉛化合物を製造する業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象となならない。
4:誤り。ベンゼンを取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象となならない。
5:誤り。粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理一(じん肺の所見なし)の者については、健康管理手帳の交付対象となならない。