次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
1:ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
2:チェーンソーを用いて行う造材の業務
3:第二種有機溶剤等を取り扱う業務
4:高圧室内作業に係る業務
5:石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
答:3
1:誤り。エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
2:誤り。チェーンソーを用いて行う造材の業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
3:正しい。有機溶剤等を取り扱う業務については、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育が義務付けられていない。
4:誤り。高圧室内作業に係る業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
5:誤り。石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。