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H30前期-問2

次の装置のうち、法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものはどれか。

1:木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置

2:アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置

3:エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置

4:アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置

5:屋内の、フライアッシュを袋詰めする箇所に設けたプッシュプル型換気装置

答:5

1:誤り。木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。

2:誤り。全体換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。

3:誤り。エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。

4:誤り。アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。

5:正しい。フライアッシュを袋詰めする作業は粉じん作業であり、粉じん作業に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置は、法令に基づく定期自主検査の対象となる。

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