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H29後期-問24

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

1:労働者を常時就業させる屋内作業場に、換気が十分行われる設備を設けたので、労働者1人当たりの気積を8m3としている。

2:常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。

3:事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を設けている。

4:精密な作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。

5:有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

答:4

1:誤り。気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。

2:誤り。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

3:誤り。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室及び便所を設けなければならない。

4:正しい。労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、精密な作業を行う場合は300ルクス以上、普通の作業を行う場合は150ルクス以上、粗な作業を行う場合は70ルクス以上としなければならない。

5:誤り。有害業務を行っていない事業場で、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1未満である屋内作業場については、換気設備を設けなければならない。

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