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H29前期-問7

有害業務を行う作業場について、法令に基づき、定期に行わなければならない作業環境測定とその頻度の組合せとして、法令の定めと異なっているものは次のうちどれか。

1:非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定-----6か月以内ごとに1回

2:チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定-----6か月以内ごとに1回

3:通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定-----半月以内ごとに1回

4:鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定-----1年以内ごとに1回

5:多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定-----半月以内ごとに1回

答:1

1:誤り。非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定は、1か月以内ごとに1回行わなければならない。

2:正しい。チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、6か月以内ごとに1回行わなければならない。

3:正しい。通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、半月以内ごとに1回行わなければならない。

4:正しい。鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、1年以内ごとに1回行わなければならない。

5:正しい。多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定は、半月以内ごとに1回行わなければならない。

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