次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
1:エチレンオキシド
2:ベリリウム化合物
3:オルト-フタロジニトリル
4:ベータ-プロピオラクトン
5:砒素化合物
答:2
1:誤り。エチレンオキシドは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
2:正しい。ベリリウム及びその化合物は第1類特定化学物質であり、製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
3:誤り。オルト-フタロジニトリルは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
4:誤り。ベータ-プロピオラクトンは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
5:誤り。砒素及びその化合物は第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。