次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
1:屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
2:耐火物を用いた炉を解体する箇所
3:屋内において、研磨剤を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
4:屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所
5:タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所
答:4
1:誤り。屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所は、特定粉じん作業に該当しない。
2:誤り。耐火物を用いた炉を解体する箇所は、特定粉じん作業に該当しない。
3:誤り。屋内において、研磨剤を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、特定粉じん作業に該当しない。
4:正しい。屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所は、特定粉じん作業に該当する。
5:誤り。タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所は、特定粉じん作業に該当しない。