労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は次のうちどれか。
1:給湿を行う紡績又は織布の業務
2:著しく寒冷な場所における業務
3:大部分の労働時間が立作業である業務
4:病原体によって汚染された物を取り扱う業務
5:VDT作業における受注、予約等の拘束型の業務
答:2
1:誤り。湿潤な場所における業務については、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
2:正しい。著しく寒冷な場所における業務については、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
3:誤り。大部分の労働時間が立作業である業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
4:誤り。病原体によって汚染された物を取り扱う業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
5:誤り。受注、予約等の拘束型のVDT作業の業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。