次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
1:クロロメチルメチルエーテル
2:ベータ-プロピオラクトン
3:ベリリウム
4:パラ-ニトロクロルベンゼン
5:エチレンイミン
答:3
1:誤り。クロロメチルメチルエーテルは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
2:誤り。ベータ-プロピオラクトンは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
3:正しい。ベリリウムは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
4:誤り。パラ-ニトロクロルベンゼンは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
5:誤り。エチレンイミンは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。