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H25後期-問1

常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する1~5の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとする。

鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務-----30人
深夜業を含む業務-----300人

1:衛生管理者は、2人以上選任しなければならない。

2:衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

3:衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。

4:衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。

5:産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法定の要件を満たしている医師のうちから選任することができる。

答:1

1:誤り。常時使用する労働者数が500人を超え1,000人以下の場合、衛生管理者は3人以上選任しなければならない。

2:正しい。2人以上の衛生管理者が選任されており、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合、労働衛生コンサルタントのうち1人についてはこの事業場に専属でなくてもよい。

3:正しい。常時500人を超える労働者を使用し、かつ鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければならない。

4:正しい。常時500人を超える労働者を使用し、かつ鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。

5:正しい。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場や、鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務、深夜業を含む業務等に常時500人以上の労働者を従事させている事業場では、産業医は専属の者を選任しなければならないが、この事業場については専属の者でなくてもよい。

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