厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
1:既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
2:自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
3:上肢のエックス線検査(2方向撮影)
4:脊柱の検査(姿勢異常、脊柱の変形等の検査)
5:神経学的検査(神経伸展試験、深部腱反射等の検査)
答:3
「職場における腰痛予防対策指針」における、配置前の健康診断の項目は次のとおりである。
・既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
・自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
・脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査
・神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査
・脊柱機能検査:クラウス・ウェーバーテスト又はその変法(腹筋力、背筋力等の機能のテスト)
・腰椎のX線検査:原則として立位で、2方向撮影(医師が必要と認める者について行うこと。)