厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
1:再圧室
2:電動ファン付き呼吸用保護具
3:工業用ガンマ線照射装置
4:一酸化炭素用防毒マスク
5:排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
答:2
1:誤り。再圧室については、譲渡等の制限が定められている。
2:正しい。電動ファン付き呼吸用保護具については、譲渡等の制限が定められていない。
3:誤り。工業用ガンマ線照射装置については、譲渡等の制限が定められている。
4:誤り。一酸化炭素用防毒マスクについては、譲渡等の制限が定められている。
5:誤り。排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーについては、譲渡等の制限が定められている。
※法改正
労働安全衛生法の改正により、電動ファン付き呼吸用保護具は譲渡等制限の対象に追加された。(平成26年12月1日施行)