次の業務に労働者を常時従事させるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:特定化学物質を用いて行う滅菌の業務
2:水深10m以上の場所における潜水業務
3:手持式動力工具を用いて行う粉じん作業に係る業務
4:屋内作業場で有機溶剤等を用いて行う塗装の業務
5:ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務
答:5
1:誤り。特定化学物質を用いて行う滅菌の業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
2:誤り。水深10m以上の場所における潜水業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
3:誤り。手持式動力工具を用いて行う粉じん作業に係る業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
4:誤り。屋内作業場で有機溶剤等を用いて行う塗装の業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
5:正しい。ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。