衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
1:衛生委員会と安全委員会を兼ねて安全衛生委員会として設けることはできない。
2:衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
3:事業場の規模にかかわらず、事業場に専属でない産業医を、衛生委員会の委員として指名することはできない。
4:総括安全衛生管理者以外の者で、事業場においてその事業の実施を統括管理するものを、衛生委員会の議長となる委員として指名することができる。
5:衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
答:4
1:誤り。衛生委員会と安全委員会を兼ねて安全衛生委員会として設けることができる。
2:誤り。衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできる。
3:誤り。事業場の規模にかかわらず、事業場に専属でない産業医を、衛生委員会の委員として指名することができる。
4:正しい。総括安全衛生管理者以外の者で、事業場においてその事業の実施を統括管理するものを、衛生委員会の議長となる委員として指名することができる。
5:誤り。衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。