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H21前期-問9

特定の有害業務に従事した者で、一定の要件に該当する者は、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるが、次のうち交付対象とならないものはどれか。

1:ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3月以上従事した者

2:シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者

3:塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者

4:石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者

5:粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者

答:2

1:誤り。ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。

2:正しい。シアン化水素を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。

3:誤り。塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。

4:誤り。石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。

5:誤り。粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者は、健康管理手帳の交付対象となる。

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