特定の有害業務に従事した者で、一定の要件に該当する者は、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるが、次のうち交付対象とならないものはどれか。
1:ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3月以上従事した者
2:シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者
3:塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者
4:石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者
5:粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者
答:2
1:誤り。ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
2:正しい。シアン化水素を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
3:誤り。塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
4:誤り。石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。
5:誤り。粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者は、健康管理手帳の交付対象となる。