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H20後期-問25

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

1:常時60人の労働者を就業させている天井の高さが3mの屋内作業場の気積が、設備の占める容積を除いて800m3となっている。

2:労働衛生上有害な業務を行っておらず、換気設備を設けていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/15となっている。

3:労働者を常時就業させる場所の照明設備について、3月ごとに1回、定期に、点検している。

4:精密な作業を常時行う場所の作業面の照度を400ルクスとしている。

5:事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、休憩室は一般従業員と共用にしている。

答:5

1:正しい。気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。

2:正しい。換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたとき以外は、窓、その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積を、常時床面積の20分の1以上にしなければならない。

3:正しい。労働者を常時就業させる場合の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

4:正しい。労働者を常時就業させる場所の作業面の照度については、普通の作業では150ルクス以上、精密な作業では300ルクス以上としなければならない。

5:誤り。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の便所と休憩室を設けなければならない。

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