労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は、次のうちどれか。
1:湿潤な場所における業務
2:病原体によって汚染された物を取り扱う業務
3:多量の低温物体を取り扱う業務
4:大部分の労働時間が立作業である業務
5:穀物又は飼料の貯蔵のために使用している倉庫の内部における業務
答:3
1:誤り。湿潤な場所における業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
2:誤り。病原体によって汚染された物を取り扱う業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
3:正しい。多量の低温物体を取り扱う業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない。
4:誤り。大部分の労働時間が立作業である業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
5:誤り。穀物又は飼料の貯蔵のために使用している倉庫の内部における業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。