次の業務に労働者を従事させるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:赤外線又は紫外線にさらされる業務
2:有機溶剤等を用いて行う接着の業務
3:ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
4:酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
5:削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
答:4
1:誤り。赤外線又は紫外線にさらされる業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
2:誤り。有機溶剤等を用いて行う接着の業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
3:誤り。ボンベからの給気を受けて行う潜水業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
4:正しい。酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
5:誤り。削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。