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H20後期-問7

有機溶剤業務を行う場合の措置について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

1:地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させているが、作業に従事する労働者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

2:地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて払拭作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けているが、作業に従事する労働者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

3:屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて、製品の塗装作業を行わせるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

4:屋内作業場に設けた、空気清浄装置のない局所排気装置の排気口の高さを、屋根から2mとしている。

5:有機溶剤等を入れてあった空容器の処理として、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器を、屋外の一定の場所に集積している。

答:3

1:正しい。地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させてい場合は、作業に従事する労働者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくてもよい。

2:正しい。地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて払拭作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けている場合は、作業に従事する労働者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくてもよい。

3:誤り。屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて、製品の塗装作業を行わせるときは、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。

4:正しい。屋内作業場に設けた、空気清浄装置のない局所排気装置の排気口の高さは、屋根から1.5m以上とすればよい。

5:正しい。有機溶剤等を入れてあった空容器の処理として、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器は、屋外の一定の場所に集積していればよい。

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